1. TOP
  2. 海外・グローバル
  3. 海外移住の前に!日本非居住者になる6つの税務メリットまとめ。183日以上海外滞在する方は住民票を抜くことを考えよう

海外移住の前に!日本非居住者になる6つの税務メリットまとめ。183日以上海外滞在する方は住民票を抜くことを考えよう

今回は海外移住者が必ず考える「日本非居者の税金」について、初心者でも分かりやすくお伝えします。

海外に1年の半分以上(183日以上)居住する方は、日本の住民票などどうすればいいのか迷われる方も多いと思います。

また同時に、「税金」とか「年金」とかどうなるの?という疑問もでてくると思います。

私は2014年に東南アジアのマレーシアンに海外移住しました。この経験からお伝えできる日本非居住者になる税金的メリットについてお伝えします。

※国際税理士などのプロではないで、その点はご了承ください。

最後に、海外絡みの税金について、質問を受け付けています。もしこの記事をみて分からないことがあればどしどしご相談ください。元国税関係の方に聞いてお答えしたいと思います。

1.日本非居住とはなにか?日本人じゃなくなるの?

まず、日本非居住者と、日本居住者の定義から入っていきます。

・海外に引っ越しする人
・海外転勤になった人
・海外に留学する学生
・ワーキングホリデーを使う社会人

まず、このように海外に長期的に住むことになった方達は、日本の「住民票」をどうするかという問題が出てきます。この住民票をどうするかによって、日本非居住者なのかどうなのかが変わります。

ちなみに日本非居住者になったとしも、国籍が変わるわけではありません。

1-1.まずは住民票を理解しよう

細かいことをいうと難しくなってしまうので、簡単に説明します。

住民票というのは、日本での住所を証明するものです。

ポイント ー 住民票とは?
「住民票」とは、個人を単位として、住民の氏名、住所等を記録した帳票をいいます。 戸籍が「人の身分関係を公証するもの」であると同様に、住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。 住民は、自分の住所などを証明する必要がある場合には、自分の住んでいる市町村の窓口で、住民票の写しを取ることになります。

例えば今、あなたが北海道の札幌の実家に暮らしているのであれば、住民票は北海道に札幌に登録してあるはずです。東京の23区に社会人で一人暮らししているのであれば、東京区民として住民票を登録してあるはずです。

この住民票は、お住まいの区役所や市役所で手続きをします。引っ越しする際には、「転出届け」を出します。逆に引っ越ししてきたときには、「転入届け」を提出します。

  • 転出届け 住所のある場所から離れるときの提出書類
  • 転入届け 新しい住所に移り住むときの提出書類

どちらも市町村の役場にいき処理してもらいます。

身分証明書(海外から引っ越しされる人はパスポートは必須)と判子を持ち合わせていきましょう。

1-2.住民票が日本にあれば、日本居住者

上でご紹介した住民票が日本にあるのであれば、「日本居住者」として扱われることになります。

厳密にいうと。日本の住所を持っているということは、、生活の拠点(住所となる場所)があるということです。結果的には本人に居住していることになるわけです。

所得税法第2条3によると、

・国内に住所があること
・現在まで引き続き1年以上居所を有する個人

これが日本居住者の条件です。

まあ日本に住んでいる人というか、日本人の99%は日本居住者ですから、これは当たり前のことだとは思います。

1-3.住民票を抜けば、日本非居住者?

では、住民票を抜いていれば、日本非居住者になるのか?これは厳密にいうと、税法的に少し説明が必要なのですが、簡単にいってしまえばこうなります。

「日本国内に住所がない・居住場所がない人、または居住所の保有期間が1年未満の個人」

これが日本の非居住者の定義です。

ここでの1年は実際は183日以下(半年と少し)とされてます。これは、183日ルールと呼ばれ、1年のうち日本に183日以上、住所も家もなくなる人は日本非居住者として名乗ることができます。

ポイント ー 183日ルールとは?
183日ルールは租税条約による取り決めの1つ。租税条約を締結している2つの国で給与がある場合に、その給与に対してどちらの国で課税するのかを取り決めるもの。基本的に「183日を超えて滞在した国で課税される」あるいは「滞在日数が183日以内であればその国では課税されない」。この理解で問題がないケースも少なくありませんが、一部の方には予期せぬ課税関係が発生する可能性があるため注意が必要。

つまり以下の人達の海外に183日以上住む人達。

・海外に家を引っ越しする人
・海外転勤になった社会人
・海外に留学する学生
・ワーキングホリデーを使う社会人

その場合は、日本で登録してある住民票を抜き、居住場所の契約をなくすることで、「日本非居住」になる資格があるということですね。

1-3.あなたは日本居住者?非居住者?

簡単なマップを作成してみました。あなたは日本居住者?非居住者?調べてみてください。

2.日本非居住者としての正確な判断

上でご紹介したように、日本の非居住者としての判断は、

「日本国内に住所がない・居住場所がない人、または居住所の保有期間が1年未満(183日)の個人」

です。

ただこれだけだと少し曖昧なところがあります。客観的事実として、どのように非居住者を判断するのか?が曖昧だからです。

この点、所得税法施行令ではこのように決められています。

1 その者が国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業である
2 その者が外国籍を有し、外国の法令によりその外国に永住する許可を受けていること…

つまりはこういうことです。

・明確な理由があり、外国に滞在する必要があること
・外国の永住権をもっており、外国中心の生活状況であること

これらが客観的事実として、日本非居住社の客観的判断がされる点だと言われています。

2-1.PTとして生きるなら、日本非居住者として証明をしっかりしよう

なぜ、正確な客観的事実が求められるかというと、PT(パーマネントトラベラー)のような生き方をしている人にとっては重要だからです。

パーマネントトラベラーの生き方は以下の記事を参考にしてみてください。

PTとは|パーマネントトラベラーで海外を賢く使い豊かになる方法

パーマネントトラベラーは、2つ以上の国を利用する生き方です。

住む国、ビジネスをする国、余暇を過ごす国、資産を運用する国・・・といったように、あらゆる国を使い分けます。そのため、たとえ住所が日本にないとしても、それを証明する材料が必要になってきます。

国税庁のタックスアンサーでは、住居・職業・資産の所在・親族の居住状況・国籍などの客観的事実をもって、その居住場所を判断するとされています。

2-2.PTは外国で普通に生活している証明があればOK

ここは個人的な感覚なのですが、「海外に家をかりて、生活している証明」があればOKだと思っています。

つまり、国税に何か言われたときに

「私、ここに住んで生活してますよ。パスポートも見せますよ。働いてますよ。ほら、海外でしっかり生活しているでしょ?」

という証明ができればOKだということです。

後述しますが、日本非居住者になることで日本に税金を納める必要がなくなります。このメリットを活用して海外移住するのがPTの生き方です。しかし、住民票を抜いて税金を納めてないのに、実際は日本に住んでいたりする人達がいるのです。(みなさんはこれをやってはいけませんよ)。

その悪い行為が、国税庁が見つかり釘をさされるとやっかいになるということです。

客観的事実だのあーだこーだと書きましたが、海外に家をかりて生活している証明さえできれば、日本非居住者の証明はバッチリだと個人的には思います。

3.日本非居住者のメリット

では住民票を抜いて、日本非居住者になった場合。日本非居住者の税金的なメリットを分かりやすく書いて見ます。

その前について源泉についての理解をしておきましょう。

ポイント ー 源泉とは?
給与や報酬を支払う者(=源泉)が、税額を計算して、支払額から税額を差引いて(=徴収)国に納付することを意味します。

・企業=給与や報酬を支払う=源泉徴収をする側
・サラリーマン・フリーランス=給与や報酬を受ける=源泉徴収をされる側

3-1.日本非居住者のメリット1:所得税

まずは所得税です。

日本非居住者は、「国外」の源泉所得に対しての所得税を払う義務がなくなります。分かりやすく図にすると以下のような構図です。

国内源泉所得 国外源泉所得
居住者
非居住者 ×

会社経営や個人地業主の方はイメージがつきやすいかもしれませんが、お勤めの方だと意識が低いかもしれませんね。さ就職先の企業は、所得税を源泉徴収してから、あなたに給与を渡しているのです。つまり企業側が事前に徴収して国に所得税を納めているわけですね。

もし住民票に抜いて海外にいけば国外です。国外で発生した源泉に関しては、所得税を払う義務がなくなるということです。

また、少しだけ難しいですが日本にPE(恒久的施設)事務所、工場、作業場、鉱山などをもっていない場合、日本の「国内」で発生した課税にもメリットがあります。つまり、日本で自営業をされていない方などが当てはまると思います。

以下の図表をみてみてください。

所得の種類 課税方法 源泉徴収
事業所棟 非課税 無し
資産所得 総合課税 無し
その他国内源泉所得 総合課税 無し
組合契約事業利益 非課税 20%
土地代など譲渡対価 源泉徴収+総合課税 10%
人的役務の提供事業の対価 源泉徴収+総合課税 20%
不動産の賃貸料等 源泉徴収+総合課税 20%
利子等 源泉分離課税 15%
配当等 源泉分離課税 20%
貸付金利等 源泉分離課税 20%

このように日本非居住者であれば、「国内」源泉所得でもあっても「事業所得」や「事業の利益配分」などに関してメリットがあることがわかります。

3-2.日本非居住者のメリット2:相続税・贈与税

次に、相続税・贈与税です。

例えば親が子に相続する場合、日本ではかなりの額の税金が発生します。しかしこれが日本非居住者である場合は免除になります。

少し法務的なところが大きいので簡単に説明します。

・相続する側と、相続される側が、両方5年以上海外に居住してる
・相続する財産が、海外財産(海外で保有しているもの)

この場合、一切の相続に対する課税がかかりません。

3-3.日本非居住者のメリット3:住民税(1月1日付け)

日本非居者なので、住民税は払う義務がありません。

ご自身が住んでいる地域によって、支払っている税金額は違うと思いますが、これらは非居住者になることによって支払う必要はなくなります。

住民税は、前年度の所得額に基づいて、毎年1月1日に住民票がある市区町村から課税される税金です。

海外転出届を提出した場合は、1月1日現在の住所が日本以外の場所の場合には、課税対象とはなりません。ただし、年の途中での転出の場合は、1月1日時点の住所で住民税がかかります。

3-4.日本非居住者のメリット4:国民年金

日本非居者は、国民年金を支払う義務もなくなります。

日本に戻ってきてからは、再度支払う必要がでてきますが、海外にいる間は国民年金を支払う必要がなくなります。ただし、支払っていない分、支給額も減ることになりますので、ご注意ください。

また、年金の支給額を減らさないために、海外転出届を出しながら、任意継続手続きを取れば年金を支払い続けることも可能です。

年金に関する支払いを継続するかどうかは、個人的に決めてもらえればいいと思いますが、任意継続手続きは、海外転出の手続きと一緒に行うことができます。

3-5.日本非居住者のメリット5:健康保険



日本非居者は、国民健康保険を支払う義務もなくなります。

もし何かあったときのために健康保険を加入し続けることもできますが、加入しないという選択できます。住民票を抜くと同時に、国民健康保険を返却することで、毎月の支払いが免除になります。

少し裏技的なのですが、もし一時帰国した際に病院にいきたい時は、再度住民票を入れると、その場で保険証を発行してもらえます。この点は法律では書かれていないグレーゾーンなのですが、日本人なのであれば知っておいて損はないでしょう。

3-6.日本非居住者のメリット6:免税制度



日本非居者は、免税的なメリットもあります。

例えばドンキホーテやヨドバシカメラといった量販店や、百貨店にいくと、商品購入後にパスポートの提示で消費税分の免税メリットを受けられます。

この場合、外国に住んでいることを証明するビザの提示が必要になってきますが、消費税分免除のメリットがあります。

3.日本非居住者のデメリット

上に書いたように、日本の非居住者になることで、税制上のメリットを受けることができます。しかし同時に気をつけなければいけないこともでてきます。

特に、パーマネントトラベラーとして活動する人は、

・租税条約
・タックスヘイブン対策税制
・国外送金など

このような税務点におけるあらゆる点において、意識を張っておいた方がよいと思われます。節税といっても1つの条約・政策の追加変更により、脱税に変わってしまうこともあるからですね。

このデメリットには、またどこかの記事でお伝えできればと思いますが、パナマ文章の流出事件などもあり、タックスヘイブン絡みの対策政策は常に流動性があるからです。

4.海外移住!その前に・・・これだけは気をつけて。

最終的には個人の判断となりますが、少なくとも国外のビザ発行前においては、とりあえず住民票を日本に残して、国民年金、国民健保も継続しておくことをおすすめします。

ただ、183日以上海外滞在することが決まっている場合は、日本の住民票を抜き、非居住者になるほうが個人的にメリットが多いように感じます。感じますが・・・・

二重課税

には特に気をつけなければいけません。

たとえば180日が日本、180日が海外なんて生活をしていると、あるケースにおいては双方の国で課税されるみたいなこともあるのです。特にビジネスをやられている方ですね。

日本の国税は暴力団より怖いと言われています。また二重課税についてはどこかで言及させていただきますが、そういったリスクも考慮して海外移住(PT)を検討してみるのがよいでしょう。

\ SNSでシェアしよう! /

ローンチ島の注目記事を受け取ろう

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

ローンチ島の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

コメント

  1. 丸口久子 より:

    住民票をタイからEMSで12月28日昨年抜いて、6月5日に帰国した際、住民票入れた場合183日ルールからすると、非居住者には成りませんよね?息子が転居したので、世田谷区から6月5日に千葉に住民票入れるつもりです。厚かましいお願いですが、教えて下さい。非居住者に成ると、年金から120万円引いた残り20%余り源泉徴収されるので、馬鹿らしいと思います。国保かけたほうが安心かなと思います。10年目の、チェンマイロングステイヤーです。73歳です。よろしくお願いします。

    1. ジャスティン Justin Uono より:

      コメントありがとうございます。それはお役所に聞いてみるのが1番だと思いますよ。

  2. 目黒さん より:

    よろしくお願いします。
    PTになるには、外国のどこかの国のビザは、取る必要あるんですか?
    よろしくお願いします。

    1. 目黒さん より:

      183日間だけ日本から住所を抜いて、そうすれば
      全て無税になるんでしょうか?

      1. もし、法人や不動産といった資産をお持ちの場合は、そこに対する税金もかかります。一概にすべて無税とはいえませんが、個人で保有する固形資産が何もない場合は、非居住者になることで諸々の税金を払う義務はなくなると思います。

        1. 今確認したところ厳密には183日ルールは日本にはないようで、PTをするにしてもビザは必須となりそうです。この辺はまた新しい記事で公開させていただきます。

  3. 東千里 より:

    はじめまして。源泉税というのを初めて聞いたので、ブログを読ませていただきました。
    私は去年1年ワーホリでオーストラリアに住んでいたため住民票を抜きました。そして帰国後1年せず、また海外へ語学留学へ行く予定だと区役所の方に伝えると、1年以上日本に住まないのであれば住民票は入れられないと言われ、現在非居住者として日本で生活しています。
    留学資金を貯めるため、看護師としてクリニック2箇所と夜もクラブでホステスの仕事をしています。
    クリニックからの控除税に比べて、クラブの給料明細には「源泉税」という項目で結構引かれていました。
    ちなみに、クリニック(1箇所)支給額合計:284037円 所得税:7390円で、クラブは支給額合計:91500円 厚生費:2000円 源泉税:8950円でした。
    どういう計算になっているのか分かりますか??
    源泉税の中身が分からず、適正な金額なのかもわかりません(>_<)

    1. コメントありがとうございます。ちなみに海外非居住者者だと源泉は20%かかります。ですので、今提示いただいている源泉だと少し少ない印象があります。ですから居住者としての源泉を支払っている可能性があります。会社に聞いてみるのが1番だと思います。また、住民票をいれる際に、1年以内に国外に出るとはいってはいけません。(笑)そのまま何も言わなければ住民票をいれることは出来ます。

  4. 星のもとに暮らす悩める主婦 より:

    こんにちわ。
    最近周囲で話題になっていう事をご相談したく、よろしくお願いします。
    現在相続税のない国で20年間家族で暮らしていますが、子供の日本の小学校への体験入学や一時帰国時の保険などを理由に日本の住民票を母子で残しています。(稼ぎ手の主人は抜いてます。保険や住民税、年金などは払っています)

    その場合、主人がもし亡くなった場合に被相続人は日本在住としてみなされて、海外資産に関しても課税対象になるのでしょうか。

    1. コメントありがとうございます。まず、日本に10年間住んでなければ相続税はかかりません。しかし住民票が残っている以上は日本居住者として扱われるリスクがあります。ですから、何度も言えないところですが、どうしても日本居住者としての海外資産の受け取りになり、相続税が発生する可能性はあります。凡例があるかどうか調べてみないと分からないところですが、リスクが残ってるのは事実です。

  5. 住民税って高いね より:

    はじめまして、非居住者の住民税課税対象について教えてください。

    2016年9月1日より海外で単身赴任して、もうすぐ2年を迎えようとしています。
    先日、日本の本社より届いた給与明細では今年の給与でも住民税が差し引かれていました。
    非居住者は住民税課税対象外と思っていましたが…。

    2016年1月1日の時点で居住者となっていたので、2016年8月末までの住民税が2017年の給与で差し引かれることは理解出来ます。
    2017年分を今年も課税されるということがあるのでしょうか?

    教えて頂けると助かります。

    ※二年以上の赴任が確定していたので、2016年8月31日で住民票は除票しています。

    1. コメントありがとうございます。

      >>先日、日本の本社より届いた給与明細では今年の給与でも住民税が差し引かれていました。非居住者は住民税課税対象外と思っていましたが…。

      日本の非居住者者の定義は総合判断とされています。

      おそらく、日本に世帯、賃貸、事務所、不動産といったPE(恒久的施設)を自分名義でかりている場合は、住民税の支払いが発生する可能性が高いです。

      たとえ住民票を抜いていたとしても、PEを保持している場合は、課税対象になる可能性が高いようです。

  6. 鈴木富子 より:

    現在MM2Hでマレーシアにいます。
    住民票は抜いていますが、年間約170-180日ぐらい、実家に戻っています。相続税節税のため非居住者のつもりだったのですが、こちらのサイトを見て非常に微妙であることを知りました。非居住者としっかり認めてもらうには、日数を増やすほかにどうすれば良いのでしょうか?ちなみに海外の会社に籍を置いています。

    1. コメントありがとうございます。日本の場合、総合判断というグレーな言い方でくくられているため断言が難しいです。しかし、MM2Hの投資家ビザを所得しているのであれば、あるていど非居住者として大丈夫なのではないでしょうか。

      >> 170~180日くらい帰省している

      この日数を少し下げることを気をつけておけば、日本にPC(恒久的施設)の保持がない限り、大丈夫なような気がしています。

      一点だけ、

      >> 海外の会社に籍をおいている

      この点は、大丈夫なのでしょうか?MM2Hは働いてはいけないビザだったような気がするので、そこだけ気になりました。(*^_^*)

      1. 鈴木富子 より:

        はい、マレーシアでは働いていませんのでご安心ください。
        日数を確認してみたところ、マレーシアには165日前後、そのほかの外国に20日ぐらいなので、日本に一番長く滞在していることがわかりました。マレーシアに183日以上いた方が良いですか?

        1. 明確には、日本では183日ルールは存在しないことがわかりました。

          >> https://marketing-answer.com/global/183/

          具体的には、マレーシアの滞在日数を増やした方がよりポイントはあがると思いますが、海外での生活証明ができるのであればさほど気にする必要もないのかなあと思います。

  7. 青井 より:

    初めまして。 主に週末に読ませて頂いています。
    上記の`Otoiawase`からメールが流れない様なので、こちらからお聞き致します。

    私は香港在住20年以上ですが、種々の事情で帰国を考えております。既に日本の住民表から籍を抜いているので、日本では当然ながら税金は払っていません。(年金は万が一に備えて払っていましたが、それを払う義務の年も越えました)

    住民表に籍を戻した場合に住民税はどの様な基準で計算されるものでしょうか。海外での収入は税務署も把握できないでしょうから、みなし課税とか、されるのか、心配です。
    若しくは年も年なので、既にリタイアして無収入で受け入れてくれるものか。
    今は自営ですが、サラリーマン時代に払っていた厚生年金がほんの少し受け取っています。

    宜しくアドバイスお願い致します。

    1. コメントありがとうございます。

      住民表を入れた場合、入れた月から所得計算で、住民税などの諸々の課税が発生する認識です。

      また、私の場合は海外での所得は一切考慮されませんでした(一度入れたことがあります)。

      海外口座の資金は、できればハンドキャリーで運ぶのがいいとは思いますが…

      無収入でも受け入れは問題ないとは思います。

  8. 節税太郎 より:

    ジャスティン様、初めまして。
    お忙しい中、お答え頂けるた助かります。

    海外FX口座を使い、住民票を抜いて、節税目的で1年間バックパッカーのように海外旅行(特定の国に生活、仕事がない)をした場合、国税局からは、納税者とみなされる可能性はあると思いますでしょうか?

    グレーの部分で色々と調べてみましたが、よく分かりません。

    1. こんにちは!今、節税目的のPT(パーマネントトラベラー)やバックパッカーとしての方法はあまり良くないとは聞いています。というのも、仮想通貨関連で、国税局からの規制とチェックが厳しくなってるそうなのです。

      できればどこかの国のビザを取得して、しっかり現地に住み生活して、日本からPE(恒久的施設)を排除して、非居住者としての準備を整えた方がいいと思います。

      1. 節税太郎 より:

        ジャスティン様

        こんにちは。
        やはりそうですよね。仮想通貨の流れですか。
        「住んでいない」という所がネックですね。

        お忙しい中アドバイスして頂いて、ありがとうございました。

        1. いえいえ、返信ありがとうございます。日本で生活して、日本のサービスを享受しているのに、お金だけは海外に〜というのは厳しいのかもしれません。

  9. nene より:

    住民票が日本にあるのであれば、無条件で「日本居住者」として扱われることになります。
    →これは税金面を考えると少し違うと思います。住所=住民票があるということではなく、住所とは生活の本拠地ということだと思います。※参照:国税局https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm

    1. コメントありがとうございます。おっしゃるとおりですね、文章を訂正します。ありがとうございます!

  10. 海外10年 より:

    初めまして!

    源泉、税金のことで非常に気になって、こちらのブログにたどり着きました。
    ただいま、海外台湾に生活しています。183日以上ずっと日本にはいませんので、住民票はもちろん抜いております。

    ただ、たまにブログを書いたりしていて、日本の企業から依頼があったりするのですが、それを日本の銀行に振り込んでもらった場合には源泉徴収は払う必要ないのでしょうか(作業自体は全て海外で行なっています。)。

    まだまだ少ない金額なのですが、いずれたくさんのお金が払われるなどのことがあったら…と気になっているのですが、情報が少なく。お教えいただけたら幸です。

    よろしくお願いします。

    1. 台湾在住ということですね。

      現地での生活を証明できる拠点や、働いている証拠となるワークパーミットはありますか?あるのであれば、堂々と海外在住を証明できるので、日本法人から、日本の個人口座に振り込まれた所得に対しての源泉を支払う必要はないと思います。

      台湾の個人口座があるのであれば、そちらに振り込んでもらうのもありかと思いますよ。

  11. Brody より:

    初めまして!
    日本に永住権を持ってる外国人なのですが、
    日本に5カ月居るので住民票は抜いてません
    後はほぼ自分の国に帰ってます、

    外国人でも非居住者として申し込む事が出来ますか?
    それと永住権のビザに関わる問題はありませんでしょうか?

    1. 日本国籍を持つ日本人(元外国人)の方は、もう日本人だと思います。

      その意味では普通の日本人と同様の扱いかと思うのですが、、ちょっとこのケースはお役所や専門家に質問してもらうのが良いかと思います。

  12. 仙台 四郎 より:

     ご教示の程お願いします。

     MM2Hを取得し、リタイヤ後にマレーシアにロングステーの予定です。
     日本国内に住居用賃貸不動産を保有し、賃料収入を生活費の原資と考えています。住民票を抜き非居住者となった場合、固定資産税は課税されるようですが、賃料収入に対しての所得税は課税されるのでしょうか? 
     国内で生じた収益は課税対象となるような話を聞いたことがあるのですが、よろしくお願いします。

    1. おそらく課税対象だと思います。

      賃貸名義でも、自分の名前でかりているのであれば
      非居住者になることはできないはずです。

  13. シンガ太郎 より:

    私の場合、住民票は日本にありますが、ほぼ全ての所得はシンガポールの会社でもらっているため日本の所得はゼロです。
    住民税はゼロ、国民年金は全額免除、健康保険は年で1万円くらいですね。シンガポールでビザや居住地もあります。

    住民票が日本にあっても、「非居住者」として生活は可能だと思うのですがいかがでしょうか?

    1. はい、それで可能だと思います(*・ω・*)。

      どちらにせよ住んでないし、日本での所得もないのであればそのままで良いのではないでしょうか。

  14. 海外居住日本人 より:

    ジャスティンさんこんにちは。勉強になる記事ありがとうございます。
    オーストラリア在住で、ワーホリと学生ビザで4年が経ちました。現在学生ビザです。初めどのくらいの期間こちらにいるか分からず、行ったり来たりの可能性を考え日本に住民票を残してきています。日本での税金等は無職扱いで免除になっています。帰国時のために健康保険料だけは払い続けています。
    現在フリーランスとして継続的に日本の会社と仕事をしていますが、こちらの口座に送金してもらっています(今後はペイパルで支払いたいと言われています)。
    送金も請求書も、こちらの住所・口座ですし、こちらで法律上居住者となりますので、こちらの収入になり、オーストラリアで確定申告しようと思っているのですが、今回から、日本でも源泉を引かれると連絡を受けました。その場合二重に税金を支払うことになりますか?
    込み入った質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。

    1. ありがとうございます。メールアドレスに返信します。

  15. よしおより より:

    はじめまして!
    マレーシアに9年住んで、こちらのビザで働いている、日本非居住者です。
    昨年から、米国で働いていた時の年金が支給開始されましたが、
    この年金は日本の税務署に国民年金と合わせて申告する必要があるかどうか
    教えてください。よろしくお願いいたします。

    1. アメリカ国の年金制度ですか?
      申し訳ありませんが、アメリカに住んだ経験がないので
      それはお役所に聞いてみてください。

      お役にたてず申し訳ありません。

  16. 芹沢 より:

    初めまして、私は妻がフィリピンに居るのですが、3年前に自宅を処分して渡航しましたが、商売も上手くいかず日本へ帰国する為、妻のビザを申請しましたが、結局妻は日本へ来れず私だけ日本へ帰国しましたが、私も60歳になり妻と話し合いフィリピンに戻ることになりますが、年金は60歳から支払わない選択をしましたが、今回は、住民票を抜いて渡航した方が良いですかね?

    1. 長期で戻るのであれば、考えても良いかもしれませんね。

  17. みこ より:

    はじめまして。マレーシアは外貨非課税と聞いていますが、マレーシアに住所を移した人が以下の場合はいかがですか?

    現地企業Aに労働ビザをサポートしてもらい、働いた分の収入にかかる所得税をマレーシアに支払います。
    Aからもらう収入の振込口座はマレーシアの銀行です。

    さらに、シンガポール企業B、日本国内企業Cからも収入があり、B、Cからもらう収入の振込口座は日本です。
    BCからの所得については非課税ですか?

    1. Bは、シンガポールとマレーシアの租税条約を確認しないとなんともいえません。

      Cは、日本国内企業との取引なので国内源泉税を支払えば良いと思いますよ。

  18. 笹本 忠 より:

    ジャスティン 様

    はじめまして。
    MM2Hを取得し8月からマレーシアに家族で移住します。
    永住するので住民票も抜いてすでに契約しているマレーシアの賃貸物件に居住します。
    現在海外FX業者を使って取り引きしてますが、
    利益を所有してる日本の銀行口座に入れても
    非課税でしょうか?

    1. 課税対象にあたると思います。

  19. まるを。 より:

    ジャスティン様、

    有益な記事を有難う御座います。
    何度も読ませて頂きました。
    初歩的な事かもしれませんが、1つ教えて頂きたいです。
    私の場合、節税を目的とするのをパーマネントトラベラーと呼ぶのであれば該当しなくなってしまうかもしれませんが、今年中に家を持たずいろいろな国を旅する生活をスタートさせたいと思っています。仕事はフリーランスです。(ブロガー)

    日本を出てからも、どこにも定住するつもりがなく旅をしながら生活したいと思っています。
    その場合、パスポート、運転免許証の取得、切替は、日本に住民票を戻さなければなりませんよね…?
    日本の公的サービスを一切受けられなくなること自体は、日本を出るので基本的には支障ないのですが、この2つだけどうしようと思っておりまして。

    まず取得は、どちらも住民票を抜く前にしておかなければならないですよね。定住しない(住所を持たない)と言う事は海外でもパスポートの切替、運転免許証の取得をさせてくれるところはないでしょうから、その場合、一度住民票を戻そうと思うのですが、戻してまた抜けて、戻してまた抜けてということを、繰り返すのは大丈夫なのでしょうか?
    繰り返すと言っても3年5年単位ですが。。

    因みに国民健康保険は諦め、年金のみ払い続けるスタイルにしようと思います。

    記事から論点がずれてしまっているかもしれませんが…もしご存知でしたら、知恵をお貸し頂けたら幸いです。

    1. 質問をまとめるとこうで合っていますか?

      >> パスポート、運転免許証の取得、切替は、日本に住民票を戻さなければなりませんよね…?

      取得するならそうですね。
      そもそも日本にいないのに取得する意味がないものなので。

      切替や更新は、
      本籍地の実家にしておけばできるのではないかと思いますよ。

      >>戻してまた抜けて、戻してまた抜けてということを、繰り返すのは大丈夫なのでしょうか?

      住民票を戻して抜くことは何も問題なくできます。

  20. 内海雅仁 より:

    日本で夫婦で自営業を営んでいます。マレーシアのMM2Hビザをとりたいのですが、資産はクリアーできると思うのですが、銀行口座に3ヶ月分の
    給料(規定給料)を明細するうえで、扶養である家内の明細だけでも、申請は可能でしょうか?

    1. 家内の名前で申請を通すのでしょうか?可能だとは思いますが、仲介会社に聞いてみるのが良いと思いますよ。

  21. みよこ より:

    私はこの夏から海外に語学留学をします。年数は1年半ですが、できればそのまま海外に移住したいと考えています。
    移住できるかどうかはさておき、現在住んでいるマンションを売って留学したいと考えておりますが、特に実家もないのでマンションを売ってしまえば、本当に日本に住所すらない状態になります。この状態というのは、ジャスティンさんがおっしゃってる「非移住者」と同じなのでしょうか?海外転出を出す=住所がなくなる訳ではないですよね。でも私の場合は、マンションを売れば日本の住所が無くなる=住民票も無くなる。帰国して新たに住む場所を探して、初めて日本の住所ができる状態です。たとえばフランスで就職が可能なったとします。フランスの企業に手続き書類を用意してもらって、日本にあるフランス大使館で手続きをしなければなりません。でも私はすでに日本住所も住民票もありません。「非移住者」は海外転出をしたが、もちろん実家や自分の家なりがある状態のことですよね?

    1. >> ジャャスティンさんがおっしゃってる「非移住者」と同じなのでしょうか?

      同じだと思います。マンションの名義が自分ではない状態なら、
      非居住者の申請をすれば、そうなると思います、

      >> 「非移住者」は海外転出をしたが、もちろん実家や自分の家なりがある状態のことですよね

      実家の名義は父母だと思いますので、それは使っていいのではないでしょうか。

      税金面で非居住者になるために大事なのは、
      自分名義の契約物件(PE)がないことが重要だと考えてます。

      正直、雇用されるのならそこまで考えなくても良いかと思います。

  22. D より:

    はじめまして。海外移住を考えているのですがこちらの記事を拝見しとても参考になりました。
    ありがとうございます。

    すみませんがひとつお教えいただけたら嬉しいのですが
    PE「恒久的施設」というのは あくまで 建物とか「モノ」のことになるのでしょうか。

    建物を売却したり、整理しても、
    日本国内に自身が代表の法人や役員になっている法人がある場合は
    たとえ そこから収益がなかったとしても、かつ、ほとんど国外で生活していたとしても、
     「居住」扱いになるのでしょうか。

    そうだとしたら 建物の整理だけでなく、法人も清算する必要があるのかなと思いまして。

    厚かましくすみませんが できたら宜しくお願い致します。

    1. ありがとうございます。

      >>すみませんがひとつお教えいただけたら嬉しいのですがPE「恒久的施設」というのは あくまで 建物とか「モノ」のことになるのでしょうか。

      ジェトロの記事が参考になります。

      恒久的施設(Permanent Establishment: PE)とは | 貿易・投資相談Q&A – 国・地域別に見る – ジェトロ
      https://www.jetro.go.jp/world/qa/C-170203.html

      >>建物を売却したり、整理しても、日本国内に自身が代表の法人や役員になっている法人がある場合はたとえ そこから収益がなかったとしても、かつ、ほとんど国外で生活していたとしても、
       「居住」扱いになるのでしょうか。

      法人に関しては、登記上の名前がご自身だったとしても
      非居住者にはなれると思います。

      しかし、非居住者としての上にあげた
      税務メリットすべては受けられないと思います。

  23. たちばな より:

    ジャスティン様

    はじめまして。
    古い記事に関する質問で申し訳ないです。
    インドネシアに10年間在住しており、日本の住民票は抜いております。(伴侶がインドネシア人の為、結婚ビザでの滞在です。)

    この度、インターネットを使い日本の企業で働く事になりました。外注という扱いで、恐らく日本企業からは源泉徴収はされていないかと思います。(給料もパート程度の微々たるものです。)
    また給料は日本の銀行への振り込みとなります。(作業は全てインドネシアです。)

    この場合、日本国内所得があるということになり、確定申告をして納税をする必要があるのでしょうか?
    お返事頂けるとありがたいです。

    1. >>日本国内所得があるということになり、確定申告をして納税をする必要があるのでしょうか?

      所得もパート程度の収入なら、
      申告の必要はないかもしれません。

      ほんとに住んでるのは海外ですし。

  24. MM2H申請希望者 より:

    基本的な質問で申し訳ありません。183日ルールがありますが、マレーシア居住日数は具体的にはパスポートなどを見て、確認されるのでしょうか。教えてください。

    また、日本で賃貸住宅を所有していますが、基本的に日本での所得は、今までどおり日本で確定申告するということで良いでしょうか。そのために日本に一時帰国する必要がある?

    MM2H取得後は、国内の収益物件は管理委託して、住民票をクアラルンプールに移し年に183日以上は居住したいと想っています。

    1. よっぽどのことがないかぎり確認されないと思います。

      ただ、何かあったときはもちろん日数は確認されるとは思いますので
      何かないようにやっておくべきかと思います。

  25. ひろし より:

    ブログ大変わかりやすいです。
    助かります。

    私は、2019年6月4日に日本に戻ってきました。
    その前は、2年間、海外で生活をしていました。
    2年間の間は、一度も日本に戻ってきていません。

    今年は、日本で確定申告をしようと思っています。

    この場合は、2019年の1月~5月までの収入も2019年の確定申告のときに収入の中にいれて納税しないといけないのでしょうか?

    ちなみに私の収入は、アフィリエイトの収入です。
    アフィリエイトの収入は、日本の銀行に入ってきています。

    お時間あるときに返信していただけると、ありがたいです。
    よろしくお願いします。

    1. >> この場合は、2019年の1月~5月までの収入も2019年の確定申告のときに収入の中にいれて納税しないといけないのでしょうか?

      はい、申告した方が良いとは思います。
      アフィリエイト報酬といっても日本国内企業の商品を、日本のサーバーかつドメインで、日本のお客さまに紹介し、日本のASPから、日本の口座に入るのですから、それは尚更申告した方が良いかと思います。

  26. NK より:

    はじめまして。
    とてもいい記事ありがとうございます。
    皆様への低調な返答もありがとうございます。
    よろしければコメントいただきたいと思いまして書きます。

    日本で永住権を所有している外国人です(外国籍)。
    今度妻と子供(日本国籍)家族を日本に残し海外に働きに行く予定です。
    現地採用で給料なども現地でもらうことになります。
    妻と子供とは当分は慣れるまで日本で残ってもらい自分が向こうで住めると思ったら呼ぼうとしています。
    3~5年後には家族全員または私を残して家族全員日本に戻ろうと思ってます。
    永住権を残すため年に1回以上日本には踊ろうと思います。
    このような場合住民税、所得税などはどうなるかまた他の税金、保険、年金、永住権はどうなるかしえてください。

    1.税金対側のため住民票を抜き非居住者になろうと思います。永住権は保てられるでしょうか?(年に一回日本に短期間戻ります)
    2.年金は今まで入れた分があるので国民年金に加入し払いたいと思います。
    3.1年以内に何かあって戻る場合のリスクを考え最初の半年は住民票、保険などは抜かない予定です

    最も節約できるまたは問題にならない方法を選びたいと思いますのでお手数ですが教えてください。
    よろしくお願いいたします。

    1. >>1.税金対側のため住民票を抜き非居住者になろうと思います。永住権は保てられるでしょうか?(年に一回日本に短期間戻ります)

      すみませんが、外国人の永住権については分かりかねますので
      管轄の市役所の方に聞いてみるのが一番早いと思います。

コメントを残す

*

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

関連記事

  • 異議あり!GACKT(ガクト)マレーシア移住。KL歴4年&引越し経験5回の私が見たクアラルンプールの実態

  • 寒い!なぜエアアジアでは上着が必要なのか?CEOトニーフェルナンデスのずる賢いマーケティング戦略

  • 【序章】家具好きの三流大学生がFXで1千万稼ぎ、実業で2千万円損して、海外逃亡して10億円売るまでの話

  • ビジネスオーナーになる方法|ヨーロッパに住む大富豪の教え

  • フェラーリはまだ買うな!ジェフウォーカーが教える27の成功の秘訣

  • モーリシャス島にハネムーン旅行する前に知っておきたい11のこと